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個人情報保護規程

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人秋田県教育会館(以下「当法人」という)の事業遂行に関連して、個人情報の取り扱いを適正に管理するために、個人情報保護に関わる基本的な事項を定めたものである。

(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、当法人の事業遂行に関連して収集された個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、検索可能なもの及び情報媒体に記録されたものをいう。

(適用範囲)
第3条
1 この規程は、当法人の従業者に対して適用する。
2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の目的に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。

(責務)
第4条 当法人は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するにあたっては、基本的人権を尊重し、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 当法人の従業者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(収集の制限)
第5条 当法人は、個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、当該事業の目的を達成するために必要な最小限の範囲で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

(直接収集の原則)
第6条 当法人は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 本人の同意がある場合
(2) 法令等に定めがある場合
(3) 出版、報道等により公にされている場合
(4) 公益又は福祉の向上のために特に必要と認められる場合
(5) 個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 当法人は、前項第5号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。

(適正管理の原則)
第7条 当法人は、利用目的に応じ必要な範囲において、個人情報を正確かつ最新の状態で管理しなければならない。

2 当法人は、個人情報の漏洩、減失及び毀損、破壊、改ざん防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 当法人は、事業を適正に執行する上で保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史資料として保有されるものについては、この限りではない。

(適正利用の原則)
第8条 当法人は、個人情報を事業の目的に即して適正に利用しなければならない。
(目的外利用の制限等)
第9条 当法人は、事業の目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 本人の同意がある場合
(2) 法令等に定めがある場合
(3) 出版、報道等により公にされている場合
(4) 公益又は福祉の向上のために特に必要と認められる場合
(5) 個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
2 当法人は、前項第5号の規定により目的外利用をしようとするときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。

(外部提供の制限等)
第10条 当法人は、事業の目的を超えて、個人情報の当法人以外の者への提供(以下「外部提供」という)をしてはならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(開示の請求)
第11条 当法人に対し、本人から自己の情報について開示の請求があったときは、本人であることを確認したうえで行うものとする。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示を請求することができる。

3 当法人は、第1項又は前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は開示請求に応じないことができる。

(1) 法令等の定めにより、本人に開示することが不適当と認められるとき
(2) 本人又は第三者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあると認められる場合
(3) 請求に合理的理由の明示がなく、開示することにより事業の適正な執行に支障が生じるおそれがある場合
4 当法人は、前項各号により開示の請求に応じないこととした自己情報であっても、期間の経過により、その理由がなくなったときは、開示の請求に応じなければならない。

5 当法人は、第3項各号に基づき開示請求に応じない場合には、本人にその理由の説明をしなければならない。

(訂正・削除の請求)
第12条 個人情報の内容に誤りがあって、本人から訂正又は削除の請求を受けたときは、当法人はその訂正又は削除すべき事項を確認のうえ、適切に対応しなければならない。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正又は削除の請求をすることができる。

(目的外利用及び外部提供の中止の請求)
第13条 当法人が、第9条第1項又は第10条の規定に反して個人情報の目的外利用又は外部提供したと認めるときは、本人が当法人に対し、当該自己情報の目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による目的外利用又は外部提供の中止を請求することができる。

(開示等の請求方法)
第14条 第11条から前条までの規定により自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止(以下「開示等」という)を請求しようとする者は、氏名、住所及び理由を当法人に通知しなければならない。

2 前項の規定により開示等を請求しようとする者は、運転免許証、健康保険被保険者証等、本人であることを確認できる身分証明書を当法人に提示しなければならない。

(改廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会において行う。
(施行)
第16条 この規程は2014年4月1日より施行する。